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親族相続法の私家版復習ノート
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第5編 相続 第1章 総則

  第882条 (相続開始の原因)

相続は、死亡によって開始する。

 

旧法では家督相続により、隠居という制度があったが、
現在では、人の死亡によってのみ相続が始まる。

生死不明の者は、
失踪宣告(30~31条)により死亡したものとして扱われる。
普通失踪・・・7年
特別失踪・・・1年 → 認定死亡(死亡の事実が推定される)


夫婦同時に死亡した場合等は、
同時死亡の推定(32条の2)による。
同時に死亡したものの間では、
相続はなされない。

父子が同時に死亡した場合、孫が存在するのであれば孫が子を代襲して、父の財産を相続する。

相続税の申告期限は、
相続人が相続の開始を知った日から10カ月以内。
  失踪宣告・・・失踪宣告の審判が確定したことを知った日が起算日
  認定死亡・・・官公署から市町村長に対し死亡の報告がなされたことを知った日が起算日

相続人が相続の開始を知らない場合であっても、
課税庁からの相続税の決定処分が行われることがある(相続の開始後10カ月を経過した場合)。


 

福岡市の高齢者福祉

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