親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第893条 (遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、
・ 相続分を0にする指定と相続廃除
・ 廃除の審判が確定するまでの遺産の管理は、
・ 遺言の発見が遅れ、
・ 遺言執行者の指定がない場合は、
・ 推定相続人が廃除となりその直系卑属がいる場合には
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