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親族相続法の私家版復習ノート
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  第893条 (遺言による推定相続人の廃除)

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、
遺言執行者は、
その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、
その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、
その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡のときにさかのぼって
その効力を生ずる。


・ 「廃除」という文言が遺言の中になくても、
 廃除の趣旨が表現されていれば良い。

・ 相続分を0にする指定と相続廃除
   大阪高決昭37.5.11

・ 廃除の審判が確定するまでの遺産の管理は、
 895条

・ 遺言の発見が遅れ、
 既に遺産の分配が終わっている場合等は、
 884(相続回復請求権)。

・ 遺言執行者の指定がない場合は、
 他の相続人などが家裁に遺言執行者の選任請求をする。(120531)

・ 推定相続人が廃除となりその直系卑属がいる場合には
 その者が代襲相続人となるので、基礎控除額が増える場合もある。




 

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