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親族相続法の私家版復習ノート
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  第894条 (推定相続人の廃除の取消し)

① 被相続人は、いつでも、
 推定相続人の廃除の取り消しを
 家庭裁判所に請求することができる。

② 前条の規定は、
 推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

 

・ 遺言で廃除の取り消しをする場合には、
 遺言執行者が取消しの審判を申立てる。

・ 廃除を取消す理由は問われない。

・ 廃除の取り消しを請求できるのは、
 相続される者のみ。

・ 廃除の取消しの審判が確定すれば、
 相続が始まったときに遡って、
 相続資格が回復する。

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