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親族相続法の私家版復習ノート
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  第895条 (推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)

① 推定相続人の廃除又は 
 その取り消しの請求があった後
 その審判が確定する前に相続が開始したときは、
 家庭裁判所は、
 親族、利害関係人又は検察官の請求によって、
 遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。
 推定相続人の廃除の遺言があったときも、
 同様とする。

② 第27条から第29条までの規定は、
 前項の規定により
 家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について
 準用する。


不在者の財産管理に関する規定
27条 管理人の職務
28条 管理人の権限
29条 管理人の担保提供及び報酬

 遺産の管理についての必要な処分を
 家庭裁判所に請求できる者
・ 被相続人の親族(相続人でなくても良い)
・ 利害関係を持つ者。
  被相続人の債権者
  相続人の債権者
  遺贈を受けた者
  遺言執行者   など
・ 検察官

・ 遺産の管理人の職務、権限は、
 不在者の財産管理人と同じ。
 将来確定される相続人の法定代理人として
 職務に当たる。


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