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親族相続法の私家版復習ノート
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第3章 相続の効力

第1節 総則

  第896条 (相続の一般的効力)

相続人は、
相続開始のときから、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、
被相続人の一身に専属したものは、
この限りでない。


・ 身元保証債務は相続されないが、
 保証人の死亡以前に損害が生じているときは、
 その賠償義務は、
 通常の金銭債務として相続される。

・ 罰金納付義務は相続されるという判例がある。
 しかし、
 罰金や科料は一種の刑罰であるから、
 相続されないとすべき。

・ 委任契約は
 当事者間の信頼関係に基づくものであり、
 その地位の相続は認められない(653)。

・ 生命保険金請求権については後日。

・ 遺族年金は、特別法により
 死亡したものと一定の関係のある生存者に対して、
 年金の形で支給されるものである。
 遺族年金の支給を受ける者は、
 被相続人の権利を承継するのではなく、
 相続財産ではないが、
 遺産分割の際に考慮してよい。

 生命保険金と異なり、
 相続税は課されない。

・ 死亡退職金は、
 遺産に属するものではないが、
 遺産分割の際には、
 特別受益分として考慮したい。

 相続税は課される。

・ 香典は相続財産に含まれない。

・ 相続に関する権利義務
 他の相続人の取戻権(905)
 相続回復請求権(884)
 遺留分減殺請求権(1031)
 相続の承認又は放棄(916)
 などは、
 相続される。

・ 相続財産に対する被相続人の取得費と所有期間は
 相続人が引き継ぐ。
・ 被相続人が青色申告の承認を受けていた場合、
 事業を承継した相続人は、あらためて青色申告の承認を受ける。(120820)

福岡市の高齢者福祉


 

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