親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第897条 (祭祀に関する権利の承継) ① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、 ② 前項本文の場合において
過去帳、位牌、遺骨etc・・・祭祀財産 ・ 相続される者がする承継者の指定 ・ 承継者は相続人以外の者でも良いが、 ・ 相続財産から除外されるため、 ・ 相続財産から除外されるが、 PR |
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