忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

特別なコーヒー

  第897条 (祭祀に関する権利の承継)

① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、
 前条の規定にかかわらず、
 慣習に従って
 祖先の祭祀を主催すべきものが承継する。
 ただし、
 被相続人の指定に従って
 祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、
 その者が承継する。

② 前項本文の場合において
 慣習が明らかでないときは、
 同項の権利を承継すべき者は、
 家庭裁判所が定める。

 

過去帳、位牌、遺骨etc・・・祭祀財産

・ 相続される者がする承継者の指定
 必ずしも遺言による必要はなく、
 口頭でも良い。

・ 承継者は相続人以外の者でも良いが、
 特別の事情がなければ、
 一人に限られる。

・ 相続財産から除外されるため、
 相続人が、
 限定承認や放棄をしても、
 祭祀に関する承継には影響しない。

・ 相続財産から除外されるが、
 祭祀を承継することは、
 物心両面の負担があるから、
 相続される者が、承継者を指定する際に、
 遺贈などで、
 遺産を余分に与えること等を考慮するのがよい。

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター