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親族相続法の私家版復習ノート
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  第898条 (共同相続の効力)

相続人が数人あるときは、
相続財産は、
その共有に属する。


相続が始まってから、
誰が何を相続するか確定するまでの規定。

判例では、
合有や総有ではなく、
狭義の共有であるとされる。

・(狭義の)共有
何人かの人が一つのものに対してそれぞれ持分を持っており、
各人はこの持分を自由に処分できる。

・合有
各自がそれぞれ持分はもっているが、
その持分を自由に処分したりあるいは
分割請求することができない所有形態

・総有
各自に持分すら認められていないもので、
そのため持分の処分や分割請求といったことが問題にならない。

・ 不動産を相続する際には注意が必要。

・相続人の一人が相続財産である家屋を単独で使用する場合、
他の相続人は明け渡し請求ができないので
→ 遺産分割の請求 or 使用料相当の収益に対する不当利得返還請求(120820)

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