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親族相続法の私家版復習ノート
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第2節 相続分

 

  第900条 (法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号に定めるところによる。

1 子及び配偶者が相続人であるときは、
 子の相続分及び配偶者の相続分は、
 各二分の一とする。

2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、
 配偶者の相続分は、三分の二とし、
 直系尊属の相続分は、三分の一とする。

3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
 配偶者の相続分は、四分の三とし、
 兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
 各自の相続分は、
 相等しいものとする。
 ただし、 << 20131211削除 >>
 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
 二分の一とする。


相続分・・・相続財産全体に対する相続人の権利・義務の割合

・ 被相続人が、
 相続人の相続分を決める遺言をのこしていないときは、
 各相続人の相続分は、
 この規定により決まる。
・ 相続人が一人の場合、
 その一人が全てを相続する。

・ 被相続人(父)に対する、
 先妻の子と後妻の子の相続分は変わらない。

・ 兄弟姉妹の相続分は、
 全血か半血かで差があるが、
 嫡出であるかどうかは、
 相続分に影響しない。

・ 実方の兄弟姉妹と養方の兄弟姉妹の間にも
 相続分の差異はない。


 相続される人(被相続人)が、
遺言により意思を表明していなかった場合に、
相続分として定められた割合を基準として
遺産を分配することになる。
 相続される人とのこされた者との権利を調和するために
遺留分1028~(相続人の最低限の相続権)を規定している。


2013年12月11日、第4号但し書き部分の
================
 嫡出でない子の相続分は、
 嫡出である子の相続分の二分の一とし、
================
 が削除されました。
 これにより、婚外子と嫡出子の相続分が同じとなります。
平成25年9月5日以後に開始した相続で適用されます。
もっとも、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。詳細は、法務省

福岡市の遺言・相続手続きは

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