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親族相続法の私家版復習ノート
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  第899条 (共同即族の効力・その2)

各共同相続人は、
その相続分に応じて
被相続人の権利義務を
承継する。

 

・ 898条で相続人の共有とされた
 分割前の遺産に対する各相続人の持分は、
 相続分の割合(900~)により、
 通常の共有のように、
 持分が等しいと推定される(250)ことはない。

・ 遺産分割において債務を承継するものを定めても、
 それは相続人内部の合意であって、債権者には対抗できない。
 ex. 銀行との間で免責的な債務引き受け契約を締結し、
 債務の承継者を確定させるなければ、
全ての相続人が相続分に応じて債務を負担し続けることになる。(120820)


 

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