忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第931条 (受遺者に対する弁済)

限定承認者は、
前二条の規定に従って
各相続債権者に弁済をした後でなければ、
受遺者に弁済をすることができない。 

 

・ 借金を返せないような被相続人が
 遺言によって誰かに贈与する余裕などない。
 財産隠しのために
 限定承認が悪用されないため。

・ この順序に反した場合、
 限定承認者と受遺者に
 責任が生じることがありうる(934条)

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター