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親族相続法の私家版復習ノート
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  第932条 (弁済のための相続財産の換価)

前三条の規定に従って弁済をするにつき
相続財産を売却する必要があるときは、
限定承認者は、
これを競売に付さなければならない。
ただし、
家庭裁判所が選任した鑑定人の
評価に従い
相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、
その競売を
止めることができる。


・ 民事執行法の定める手続きによる。
・ 全ての債権は、
 金銭に換算して支払われる。

・ 相続人の主観的価値が
 相続債権者の客観的価額よりも大きく、
 手放したくない場合には、
 自らの財産より支払うことにより
 競売を阻止できる。

・ 相続財産の上に先取特権、質権、抵当権
 などを持っている債権者が、
 それらの担保物件によって競売をする場合には、
 限定承認をした相続人が本庄但し書きによって
 その競売を止めさせることはできない。

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