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親族相続法の私家版復習ノート
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  第933条 (相続債権者及び受遺者の換価手続きへの参加)

相続債権者及び受遺者は、
自己の費用で、
相続財産の競売又は
鑑定に
参加することができる。
この場合においては、
第260条第2項の規定を準用する。


・ 参加するとは、
 立ち会うことができるにとどまる。

・ 260条(共有物の分割への参加)
① 共有物について権利を有する者及び
 各共有者の債権者は、自己の費用で、
 分割に参加することができる。
② 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、
 その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、
 その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

・ 260条2項の「対抗することができない」とは、
 競売や鑑定自体は無効にならないが、
 相続債権者や受遺者は、
 損害賠償を請求することができる
 ということ。

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