親族相続法の私家版復習ノート
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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第6章 相続人の不存在 第951条 (相続財産法人の設立) 相続人のあることが明らかでないときは、
・ 一人でも相続人が現に存在すれば、 ・ 相続人はあるが、生死や居所が不明な場合には、 PR 第952条 (相続財産の管理人の選任) ① 前条の場合には、 ② 前項の規定により相続財産の管理人を選任した時は、
・ 審判によって管理人が選任される(家事審判法→家事事件手続法) ・ 相続人のいない相続財産があることと、 第953条 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 第27条から第29条までの規定は、
・ 第27条(管理人の職務) 第954条 (相続財産の管理人の報告) 相続財産の管理人は、
第955条 (相続財産法人の不成立) 相続人のあることが明らかになったときは、
第956条 (相続財産管理人の代理権の消滅) ① 相続財産の管理人の代理権は、 ② 前項の場合には、
第957条 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) ① 第952条第2項の公告があった後二箇月以内に ② 第927条第2項から第4項まで及び
・ 清算の手続きは概ね限定承認が行われた場合の 第958条 (相続人の捜索の公告) 前条第1項の期間の満了後、
第958条の2 (権利を主張する者がいない場合) 前条の期間内に
第958条の3 (特別縁故者に対する相続財産の分与) ① 前条の場合において、 ② 前項の請求は、
・ 内縁の妻や事実上の養子であっても、 やはり遺言を書いておくべき。 |
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