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親族相続法の私家版復習ノート
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  第956条 (相続財産管理人の代理権の消滅)

① 相続財産の管理人の代理権は、
 相続人が
 相続の承認をした時に消滅する。

② 前項の場合には、
 相続財産の管理人は、
 遅滞なく相続人に対して
 管理の計算をしなければならない。


・ 相続財産管理人は、
 相続財産という法人の代表者である。
・ 法人がなくなれば、それまでは、
 相続人のための法定代理人であったことになる。
・ 現れた相続人が相続放棄をしてしまうと
 法律関係、手続きが複雑になるため、
 相続の承認をするまで代理権を存続させる。

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