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親族相続法の私家版復習ノート
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  第958条 (相続人の捜索の公告)

前条第1項の期間の満了後、
なお相続人のあることが明らかでないときは、
家庭裁判所は、
相続財産の管理人又は検察官の請求によって、
相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を
公告しなければならない。
この場合において、
その期間は、六箇月を下ることができない。


・ 3回目の公告。
 1回目(952)、2回目(957)の公告にもかかわらず、
 相続人が現れない場合の規定。
・ 相続財産を清算し、なお余った財産がある場合に
 特別縁故者に分与するか、国庫に帰属させるか等を
 判断するためのもの。

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