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親族相続法の私家版復習ノート
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  第953条 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

第27条から第29条までの規定は、
前条第1項の相続財産の管理人
(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について
準用する。


・ 相続財産管理人は、
 相続財産を保存するために必要な行為と
 相続財産をその性質を変えない程度で、
 利用・改良するための行為以外は、
 家庭裁判所の許可が必要となる。 

・ 第27条(管理人の職務)
・ 第28条(管理人の権限)
・ 第29条(管理人の担保提供及び報酬)


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