忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第955条 (相続財産法人の不成立)

相続人のあることが明らかになったときは、
第951条の法人は、
成立しなかったものとみなす。
ただし、
相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を
妨げない。


・ 相続財産管理人が選任された場合であっても、
 958条の申出期間が経過するまでに相続人が現れ、
 相続の承認をすれば、
 相続財産法人は、相続開始の時にさかのぼって
 成立されなかったものとされる。
 ただし、
 953条に定められた権限の範囲内でなされた
 相続財産管理人の行為は
 効力を失わない。


福岡市の高齢者福祉

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター