忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第958条の2 (権利を主張する者がいない場合)

前条の期間内に
相続人としての権利を主張する者がないときは、
相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、
その権利を行使することができない。


・ 3回にわたる公告によっても相続人が名乗り出ない場合、
 その期間の終了後に相続人が名乗り出たとしても、
 相続人として、相続財産に対する権利を行使できなくなる。
・ 同じように、相続債権者、受遺者についても、
 その期間の終了までに管理人に確認されなかった者は、
 以後、相続財産から支払えと要求できなくなる。


奥日光の我がままで素敵なパン屋さん

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター