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親族相続法の私家版復習ノート
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第6章 相続人の不存在

  第951条 (相続財産法人の設立)

相続人のあることが明らかでないときは、
相続財産は、
法人とする。


・ 相続財産を法人とすることで、
 被相続人の債権者(相続債権者)や受遺者は、
 権利を行使する相手ができる。

・ 一人でも相続人が現に存在すれば、
 本条は当てはまらない。

・ 相続人はあるが、生死や居所が不明な場合には、
 失踪宣告の制度(30~32条)。


コーヒーぐらい こだわりたい

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