親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第6章 相続人の不存在 第951条 (相続財産法人の設立) 相続人のあることが明らかでないときは、
・ 一人でも相続人が現に存在すれば、 ・ 相続人はあるが、生死や居所が不明な場合には、 PR |
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