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親族相続法の私家版復習ノート
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  第954条 (相続財産の管理人の報告)

相続財産の管理人は、
相続債権者又は受遺者の請求があるときは、
その請求をした者に
相続財産の状況を報告しなければならない。


・ 相続財産は、
 現れるかもしれない相続人のために管理されるだけでなく、
 相続債権者や受遺者のためにも管理されているため。

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