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親族相続法の私家版復習ノート
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  第957条 (相続債権者及び受遺者に対する弁済)

① 第952条第2項の公告があった後二箇月以内に
 相続人のあることが明らかにならなかったときは、
 相続財産の管理人は、遅滞なく、
 すべての相続債権者及び受遺者に対し、
 一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を
 公告しなければならない。
 この場合において、
 その期間は、二箇月を下ることができない。

② 第927条第2項から第4項まで及び
 第928条から第935条まで
 (第932条ただし書を除く。)の規定は、
 前項の場合について準用する。


・ 952条にある相続財産管理人が選任されたという
 第1回目の公告がなされてから2箇月の間に
 相続人が現れなければ、
 清算の手続きが始まる。

・ 清算の手続きは概ね限定承認が行われた場合の
 規定が準用される。
927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
928条 公告期間満了前の弁済の拒絶
929条 公告期間満了後の弁済
930条 期限前の債務等の弁済
931条 受遺者に対する弁済
932条 弁済のための相続財産の換価
933条 相続債権者及び受遺者の換価手続きへの参加
934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
935条 公告期間内に申し出をしなかった相続債権者及び受遺者

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