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親族相続法の私家版復習ノート
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  第958条の3 (特別縁故者に対する相続財産の分与)

① 前条の場合において、
 相当と認めるときは、
 家庭裁判所は、
 被相続人と生計を同じくしていた者、
 被相続人の療養看護に努めた者その他
 被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
 これらの者に、
 清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を
 与えることができる。

② 前項の請求は、
 第958条の期間の満了後
 三箇月以内にしなければならない。


・ 普通の親族としての扶け合いをしたにすぎない程度では、
 ここでいう特別の縁故者とはならない。
・ 特別縁故者への財産分与は、
 当然の権利として与えられているものではなく、
 家庭裁判所の判断による恩恵的なものである。

・ 内縁の妻や事実上の養子であっても、
 相続人が一人も現れなかったとしても、
 原則として、相続財産をもらうことはできない。

 やはり遺言を書いておくべき。

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