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親族相続法の私家版復習ノート
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  第952条 (相続財産の管理人の選任)

① 前条の場合には、
 家庭裁判所は、
 利害関係人又は検察官の請求によって、
 相続財産の管理人を
 選任しなければならない。

② 前項の規定により相続財産の管理人を選任した時は、
 家庭裁判所は、
 遅滞なくこれを公告しなければならない。


・ 利害関係人とは、
 相続債権者や受遺者、
 相続財産を担保にとっていた人、
 特別縁故者(958条の3)など。

・ 審判によって管理人が選任される(家事審判法→家事事件手続法)

・ 相続人のいない相続財産があることと、
 その相続財産について権利や義務をもつ者に
 誰に対して権利の行使や義務の履行をすればよいかを知らせ、
 それと同時に
 相続人を探索するための公告。


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