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親族相続法の私家版復習ノート
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  第968条 (自筆証書遺言)

① 自筆証書によって遺言をするには、
 遺言者が、
 その全文、日付及び氏名を自書し、
 これに印を押さなければならない。

② 自筆証書中の加除その他の変更は、
 遺言者が、
 その場所を指示し、
 これを変更した旨を付記して特に
 これに署名し、
 かつ、
 その変更の場所に印を押さなければ、
 その効力を生じない。


・ 遺言者が単独で作成できる。
・ 封印の必要はない。
・ 偽造・変造の恐れがある。
・ 遺言書の存在を隠匿される危険がある。
・ 遺言書が発見されない危険がある。
・ 遺言者の法的知識の不知により無効となる恐れがある。
・ 遺言者の勘違い等によって、
 本来の望みと異なった内容を書いてしまう恐れがある。

・ 変更箇所の上欄に「何字訂正」、「何字加入」
・ 本遺言書○行目中「あ」を「い」と訂正した。
 本遺言書中△行目「あい」の二字を削除した  等

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