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親族相続法の私家版復習ノート
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  第969条 (公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。

1 証人2人以上の立会があること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、
 これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
 又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、
 筆記の正確なことを承認した後、
 各自これに署名し、印を押すこと。
 ただし、
 遺言者が署名することができない場合は、
 公証人がその事由を付記して、
 署名に代えることができる。
5 公証人が、
 その証書は前各号に掲げる方式に従って
 作ったものである旨を付記して、
 これに署名し、印を押すこと。


・ 公正証書遺言は、その他の公正証書と異なり、
 公証役場で作成される必要はなく、
 遺言者の病床へ、公証人を出張してもらい
 作成することもできる。

・ 遺言書の原本は公証役場に保管され、
 遺言者には正本(原本と同等の効力がある)が
 交付される。

・ 家庭裁判所での検認の必要がない。

公正証書遺言の作成支援@福岡

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