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親族相続法の私家版復習ノート
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  第993条 (遺贈義務者による費用の償還請求)

① 第299条の規定は、
 遺贈義務者が
 遺言者の死亡後に
 遺贈の目的物について費用を支出した場合について
 準用する。

② 果実を収取するために支出した通常の必要費は、
 果実の価格を超えない限度で、
 その償還を請求することが出来る。


・ 299条(留置権による費用の償還請求)

① 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、
 所有者にその償還をさせることができる。
② 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、
 これによる価格の増加が現存する場合に限り、
 所有者の選択に従い、
 その支出した金額または増加額を償還させることができる。
 ただし、裁判所は、
 所有者の請求により、
 その償還について相当の期限を許与することができる。

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