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親族相続法の私家版復習ノート
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  第992条 (受遺者による果実の取得)

受遺者は、
遺贈の履行を請求することが出来る時から
果実を取得する。
ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。


・ 遺贈の目的物が、
 賃貸中の不動産、現金、債権、株式などの場合で、
 賃料、利息、配当金などの果実を生じる場合。

・ 遺言者死亡の時あるいは、
 期限付き遺贈の場合期限到来の時、または、
 停止条件付遺贈では条件成就の時
 から。

・ 遺贈の履行を請求することができる時から、
 遺贈義務者がその果実を取得していた場合は、
 受遺者にそれを引き渡す債務を負担する。
  それを怠った場合には、
 履行遅滞(412条)。

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