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親族相続法の私家版復習ノート
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  第994条 (受遺者の死亡による遺贈の失効)

① 遺贈は、
 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、
 その効力を生じない。

② 停止条件付きの遺贈については、
 受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、
 前項と同様とする。
 ただし、
 遺言者が
 その遺言に別段の意思を表示したときは、
 その意思に従う。


・ 特定遺贈・包括遺贈ともに
 遺贈は、遺言者が受遺者その人に注目してなす
 財産処分行為であるから、
 受遺者が遺言者よりも前に死亡すると
 遺贈は効力を生じず、
 その受遺者の相続人はその地位を相続しない。

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