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親族相続法の私家版復習ノート
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  第828条 (財産の管理の計算)
 
子が成年に達したときは、
親権を行った者は、遅滞なく
その管理の計算をしなければならない。
ただし、
その子の養育及び財産の管理の費用は、
その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
 
 
 
・ 未成年の子の財産とは、
 未成年者が相続や遺贈などによって取得したり、
 第三者から贈与を受けた場合のほか、
 親権者からの贈与をも含む。
 
 
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