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親族相続法の私家版復習ノート
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  第829条 (財産の管理の計算2)
 
前条ただし書の規定は、
無償で子に財産を与える第三者が
反対の意思を表示したときは、
その財産については、
これを適用しない。
 
 
 
・ 828条の相殺の規定は、
 必ずしも厳格に解釈・実行されるとは限らないので、
 無償で子に財産を贈ろうとする第三者が
 思い止まることがないように。
・ この場合、
 親権者が子の財産の管理をすることは認めるが、
 養育費、財産管理費と子の財産の収益との相殺を認めない。
・ 第三者とは、
 親権者以外の者であり、
 父だけが親権者である場合には、親権者でない母も
 本条における第三者である。
・ 無償とは対価を伴わず、したがって
 贈与、遺贈で対価、条件の付かないもの。
 
・ 829条の意思表示は、
 財産授与の時にしなければならない。
 贈与の意思表示や、遺言において。
 
 
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