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親族相続法の私家版復習ノート
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第3節 後見の事務


  
第853条 (財産の調査及び目録の作成)

① 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
 一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、
 その目録を作成しなければならない。
 ただし、
 この期間は、
 家庭裁判所において伸張することができる。

② 財産の調査及びその目録の作成は、
 後見監督人があるときは、
 その立会いをもってしなければ、
 その効力を生じない。

 

・ 後見人の仕事の最初の一歩。
・ 後見監督人が選任されている場合に、
 その立会いがなく行われた財産調査・目録作成は無効。

 

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