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親族相続法の私家版復習ノート
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  第854条 (財産の目録の作成前の権限)

後見人は、
財産の目録の作成を終わるまでは、
急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
ただし、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。


・ 被後見人の財産調査を終えて財産目録を作成し、
 後見人は後見事務を開始する。
・ 倒れそうな家屋の修繕など、
 差し迫ったことであれば、財産目録作成前でも
 行うことができる。
・ 後見人が行った目録作成前の権限外の行為については、
 取引の相手側に、
 後見人からその取引の無効を主張することはできない。

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