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親族相続法の私家版復習ノート
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  第859条の3 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

成年後見人は、成年被後見人に代わって、
その居住のように供する建物又はその敷地について、
売却、賃貸、賃貸借の解除又は
抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

・ 成年後見人は成年被後見人の代理人であるが、
 不動産などの重要な財産については、
 代理行為による財産の喪失を防がなければならない。

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