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親族相続法の私家版復習ノート
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  第860条 (利益相反行為)

第826条の規定は、後見人について準用する。
ただし、
後見監督人がある場合は、
この限りでない。

 

826
① 親権を行う父又は母とそのことの利益が相反する行為については、
 親権を行う者は、
 その子のために特別代理人を選任することを
 家庭裁判所に請求しなければならない。

② 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、
 その一人と他のことの利益が相反する行為については、
 親権を行う者は、
 その一方のために特別代理人を選任することを
 家庭裁判所に請求しなければならない。

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