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親族相続法の私家版復習ノート
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  第876条の7 (補助人及び臨時補助人の選任等)

① 家庭裁判所は、
 補助開始の審判をするときは、
 職権で、補助人を選任する。

② 第843条第2項から第4項まで及び
 第844条から第847条の規定は、
 補助人について準用する。

③ 補助人又はその代表する者と
 被補助人との利益が相反する行為については、
 補助人は、
 臨時補助人の選任を
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 ただし、
 補助監督人がある場合は、この限りでない。


・ 補助人の選任・辞任・解任・欠格事由などについては、
 後見人に関する規定が準用される。

・ 第860条、第826条(利益相反行為)
 

 高齢者とその家族のための便利帳@福岡市

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