忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

 第6章 保佐及び補助 第2節 補助

   第876条の6 (補助の開始)

補助は、補助開始の審判によって開始する。


・ 判断能力が不十分な者に対して。

・ 第15条(補助開始の審判)
 ① 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、
 家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、
 保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
 補助開始の審判をすることができる。
 ただし、第7条(後見開始の審判)又は第11条(保佐開始の審判)
 本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
 ② 本人に以外のものの請求により補助開始の審判をするには、
 本人の同意がなければならない。
 ③ 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は
 第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。

 cafe BLACK BERRY

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター