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親族相続法の私家版復習ノート
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  第876条の8 (補助監督人)

① 家庭裁判所は、
 必要があると認めるときは、
 被補助人、その親族若しくは補助人の請求により
 又は職権で、
 補助監督人を選任することができる。

② 第644条(受任者の注意義務)、
 第654条(委任の終了後の処分)、
 第655条(委任の終了の対抗要件)、
 第843条第4項(成年後見人の選任)、
 第844条(後見人の辞任)、
 第846条(後見人の解任)、
 第847条(後見人の欠格事由)、
 第850条(後見監督人の欠格事由)、
 第851条(後見監督人の職務)、
 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)及び
 第862条(後見人の報酬)の規定は、
 補助監督人について準用する。
 この場合において、
 第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、
 「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」
 と読み替えるものとする。


・ 特に、第876条の9により、
 補助人に代理権が付与された場合には、
 補助監督人が選任されることが多くなる。

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