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親族相続法の私家版復習ノート
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  第876条の9 (補助人に代理権を付与する旨の審判)

① 家庭裁判所は、
 第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは
 補助監督人の請求によって、
 被補助人のために特定の法律行為について
 補助人に
 代理権を付与する旨の審判をすることができる。

② 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
 第2項及び第3項の規定は、
 前項の審判について準用する。


・ 特定の法律行為について
 補助人に代理権を付与することができる。
 保佐人の規定を準用する。
・ 本人の同意が必要。

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