忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

    第876条の10 (補助の事務及び補助人の任務の終了等)

① 第644条(受任者の注意義務)、
 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)、
 第862条(後見人の報酬)、
 第863条(後見の事務の監督)及び
 第876条の5(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)第1項の規定は
 補助の事務について、
 第824条(財産の管理及び代表)ただし書の規定は
 補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき
 被補助人を代表する場合について準用する。

② 第654条(委任の終了後の処分)、
 第655条(委任の終了の対抗要件)、
 第870条(後見の計算)、
 第871条(後見の計算)及び
 第873条(返還金に対する利息の支払い等)の規定は
 補助人の任務が終了した場合について、
 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は
 補助人又は補助監督人と被補助人との間において
 補助に関して生じた債権について準用する。


・ 補助人の権限や責任について
・ 後見あるいは保佐などの規定が準用されるが、
 さらに被補助人(本人)の意思を尊重したものでなければならない。

・・・久しぶりにと思ったら、もう11月も終わりそうで・・・

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター