忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

    第7章 扶養

    pre

扶養制度

・ 扶養は、自分の資力や労働力で生活を維持できない者に対する
 生活上の援助(経済的給付)であり、
 公的扶助と私的扶助に分けられる。

・ 公的扶助は、
 憲法25条(生存権)により制定された生活保護法が代表的なもの。
 その他、児童福祉法や各種保険法、各種年金法など。

・ 私的扶養は、
 民法に規定された扶養のこと。

・ 一般的に扶養と呼ぶ場合は、民法上の扶養のことであり、
 公的扶助は、社会保障制度として取り扱われる。

・ 社会保障が完備していない現状では、
 否応なしに私的扶養へ依存せざるをえない。

 

生活保護法との関係

・ 生活保護法は民法上の扶養が優先するものとしている・・・

 

民法上の扶養の3パターン

1. 夫婦間(752)および親の未成熟子に対する扶養(877-1、820)
2. 未成熟子以外の直系血族および兄弟姉妹間の扶養(877-1)
3. その他の三親等内の親族間の扶養(877-2)

1と2は、当然に扶養義務が課せられる(絶対的扶養義務)
3.は、家庭裁判所の審判により生じる。

一般に、
1.は生活保持の義務とされ、2.3.は生活扶助の義務とされる。


生活保持義務

・ 最後に残った一つのパンを分けて食べる関係。
・ 自己の生活程度と等しく、生活の全面的保持。


生活扶助義務

・ 自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、
 余力があるときに生じる義務。
・ 一つのパンしか持たない夫婦は、
 それを兄弟に分けてあげなくても良い。


実際には、1~3.について、
機械的に処理するものではなく、弾力的に考える必要がある。

福岡市の高齢者福祉

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター