親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第7章 扶養 pre 扶養制度 ・ 扶養は、自分の資力や労働力で生活を維持できない者に対する ・ 公的扶助は、 ・ 私的扶養は、 ・ 一般的に扶養と呼ぶ場合は、民法上の扶養のことであり、 ・ 社会保障が完備していない現状では、
生活保護法との関係 ・ 生活保護法は民法上の扶養が優先するものとしている・・・
民法上の扶養の3パターン 1. 夫婦間(752)および親の未成熟子に対する扶養(877-1、820) 1と2は、当然に扶養義務が課せられる(絶対的扶養義務) 一般に、
・ 最後に残った一つのパンを分けて食べる関係。
・ 自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、
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