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親族相続法の私家版復習ノート
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第748条 (婚姻の取消しの効力)
① 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
② 婚姻のときにおいてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、
 婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、
 その返還をしなければならない。
③ 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、
 婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
 この場合において、相手方が善意であったときは、
 これに対して損害を賠償する責任を負う。

・ 婚姻は取消されるまでは有効であり、過去に遡らない。
・ 婚姻によって配偶者から財産をもらったり、相続した場合に、
 婚姻の取消し時に現に残っている範囲で財産を返還しなければならない。
・ 婚姻の当時、その婚姻が将来取消されることを知っていた当事者は③。
・ 財産、利益には夫婦であることによって負担した生活費などは含まれない。


第749条 (離婚の規定の準用)
第728条第一項(離婚による姻族関係の終了)、
第766条から第769条まで(協議上の離婚の効果)、
第790条第一項ただし書(子の氏)並びに
第819条第二項、第三項、第五項及び第六項(離婚の際の親権者の決定)
の規定は、
婚姻の取消しについて準用する。

・ 婚姻の取消しは将来に向かっての夫婦関係の消滅であるから、
 離婚に似ているため離婚の規定とほぼ同じ。

なのだ。

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