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親族相続法の私家版復習ノート
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pre 遺言

・ 遺言は、遺言者の死亡とともに、
 一定の法的効果を発生させることを目的とする
 要式行為であり、
 相手方の承諾を必要としない。

  遺言者の最終意思を
 第3者が改めて確かめる術はないから、
 民法による厳格な方式が求められる。

・ 遺言は相手方の承諾を必要としないために、
 遺言によってなしうる事項も
 法律上に認められたものに限られる。

・ 私的所有権を尊重する立場から、
 生前の自由な財産の処分を認められると同時に、
 財産権の死後の処分の自由を認められる。
 つまり、民法は、
 被相続人が遺言によって自由に遺産を処分することを認め(※)、
 遺言がない場合に、
 民法の規定に従い
 法定相続が行われることになる。

※ 被相続人と生活を共にする
 家族の福祉・生存権を保護するために、
 遺言による財産処分の自由を無制限には認めず、
 遺留分制度を設けることにより、
 遺言の自由を一定の範囲で制限した。

・ 民法でいう遺言は、
 死後の財産(遺産)処分について記すものだが、
 一定の身分行為についても
 遺言をすることができる。
   子の認知
   後見人の指定
   相続人の排除  など

相続手続き@福岡

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