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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1002条 (負担付遺贈)

① 負担付遺贈を受けた者は、
 遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、
 負担した義務を履行する責任を負う。

② 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、
 負担の利益を受けるべき者は、
 自ら受遺者となることができる。
 ただし、
 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
 その意思に従う。


・ 負担付遺贈
 受遺者に対して一定の義務を履行するべきことを条件として
 なされる遺贈。
・ 条件付遺贈
 一定の事実の成就を条件としてなされる遺贈。

・ 受遺者の負担する給付義務の内容が
 不能、不確定、不法の事項を目的としている場合は、
 その負担は無効であり、
 負担のない遺贈になる。しかし、
 遺言者が、
 負担がなければ遺贈しないという意思を表示しているときは、
 遺贈自体が無効となる。

・ 負担付遺贈を受けた者がその負担を履行しないときは、
 相続人、遺言執行者、遺言で履行請求者と指定されたものだけが
 履行を請求することができる。

・ 負担付遺贈を受けた者が負担する義務を履行しないときは、
 相続人や遺言執行者が相当の期間を定めて履行を催告し、
 その期間内になお履行がされないときには、
 遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。
 1027条

・ 受遺者は自由に遺贈を放棄できるから、
 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、
 受遺者の負担する義務によって利益を受ける者(受益者)が
 受遺者の地位を取得する。

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