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親族相続法の私家版復習ノート
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  第874条 (委任の規定の準用)
第654条及び第655条の規定は、
後見において準用する。

 

・ 後見人の管理権がなくなったあとの応急処置について

  654条(委任の終了後の事務)
 委任が終了した場合において、
 急迫の事情があるときは、
 受任者又はその相続人若しくは法定代理人は
 委任者又はその相続人若しくは法定代理人が
 委任事務を処理することができるに至るまで、
 必要な処分をしなければならない。

・ 管理権がなくなったことを相手方に主張するための要件

  655条(委任の終了の対抗要件)
 委任の終了事由は、
 これを相手方に通知したとき、
 又は
 相手方がこれを知っていたときでなければ、
 これをもってその相手方に対抗することができない。

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  第875条 (後見に関して生じた債権の消滅時効)

① 第832条の規定は、
 後見人又は後見監督人と被後見人との間において
 後見に関して生じた債権の
 消滅時効について準用する。

② 前項の消滅時効は、
 第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、
 その取消しのときから
 起算する。


・ 832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
 ・・・5年に短縮される。

・ 872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

・ 起算点は、
 後見の必要がなくなった場合は、その時から。
 後見人が変わる場合は、後任の後見人が就任したときから。

 

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やっと後見の章が終了です。

 

第6章 保佐及び補助 第1節 保佐


  第876条 (保佐の開始)

保佐は、保佐開始の審判によって開始する。


・ 精神上の障害により判断能力(事理弁識能力)が
 著しく不十分な者に対して。
・ 本人、配偶者、4親等内の親族などが
 家庭裁判所に請求することによる。

・ 第11条~

  第876条の2 (保佐人及び臨時保佐人の選任等)

① 家庭裁判所は、
 保佐開始の審判をするときは、
 職権で、
 保佐人を選任する。

② 第843条第2項から第4項まで及び
 第844条から第847条までの規定は、
 保佐人について準用する。

③ 保佐人又はその代表する者と
 被保佐人との利益が相反する行為については、
 保佐人は、
 臨時保佐人の選任を
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 ただし、
 保佐監督人がある場合は、この限りでない。

 

・ 843条・・・成年後見人の選任
・ 844条・・・後見人の辞任
・ 845条・・・辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
・ 846条・・・後見人の解任
・ 847条・・・後見人の欠格事由

・ 860条、826条・・・利益相反行為

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  第876条の3 (保佐監督人)

① 家庭裁判所は、
 必要があると認めるときは、
 被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により
 又は職権で、
 保佐監督人を選任することができる。

② 第644条(受任者の注意義務)
 第654条、(委任の終了後の処分)
 第655条、(委任の終了の対抗要件)
 第843条第4項、(成年後見人の選任)
 第844条、(後見人の辞任)
 第846条、(後見人の解任)
 第847条、(後見人の欠格事由)
 第850条、(後見監督人の欠格事由)
 第851条、(後見監督人の職務)
 第859条の2、(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
 第859条の3、(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
 及び第862条(後見人の報酬)
の規定は、
 保佐監督人について準用する。
 この場合において、
 第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、
 「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と
 読み替えるものとする。

 

・ 876条の4により、
 保佐人に代理権が付与される場合には、
 保佐監督人の必要性が増す。

・ 保佐監督人の責任、選任、解任、欠格事由などは、
 後見人や後見監督人に関する規定が準用される。

 

  第876条の4 (保佐人に代理権を付与する旨の審判)

① 家庭裁判所は、
 第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは
 保佐監督人の請求によって、
 被保佐人のために
 特定の法律行為について
 保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

② 本人以外のものの請求によって
 前項の審判をするには、
 本人の同意がなければならない。

③ 家庭裁判所は、
 第1項に規定する者の請求によって、
 同項の審判の全部又は一部を
 取り消すことができる。


・ 保佐人には同意権と取消権が付与されるが、
 後見人のように法定代理人として
 被保佐人の代理人として行為する権限=代理権、
 は付与されない。
  しかし、一定の法律行為については、
 家庭裁判所の審判により、
 代理権が付与される。

・ 第13条1項(保佐人の同意を要する行為等)

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  第876条の5 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)

① 保佐人は、保佐の事務を行なうに当たっては、
 被保佐人の意思を尊重し、
 かつ、
 その心身の状態及び生活の状況に
 配慮しなければならない。

② 第644条(受任者の注意義務)、
 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)、
 第862条(後見人の報酬)
 及び
 第863条(後見の事務の監督)の規定は、
 保佐の事務について、
 第824条ただし書(親権者の財産の管理及び代表)の規定は
 保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき
 被保佐人を代表する場合について準用する。


・ 保佐人の権限や責任についての規定。
・ 多くは後見人に関する規定が準用される。

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 第6章 保佐及び補助 第2節 補助

   第876条の6 (補助の開始)

補助は、補助開始の審判によって開始する。


・ 判断能力が不十分な者に対して。

・ 第15条(補助開始の審判)
 ① 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、
 家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、
 保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
 補助開始の審判をすることができる。
 ただし、第7条(後見開始の審判)又は第11条(保佐開始の審判)
 本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
 ② 本人に以外のものの請求により補助開始の審判をするには、
 本人の同意がなければならない。
 ③ 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は
 第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。

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  第876条の7 (補助人及び臨時補助人の選任等)

① 家庭裁判所は、
 補助開始の審判をするときは、
 職権で、補助人を選任する。

② 第843条第2項から第4項まで及び
 第844条から第847条の規定は、
 補助人について準用する。

③ 補助人又はその代表する者と
 被補助人との利益が相反する行為については、
 補助人は、
 臨時補助人の選任を
 家庭裁判所に請求しなければならない。
 ただし、
 補助監督人がある場合は、この限りでない。


・ 補助人の選任・辞任・解任・欠格事由などについては、
 後見人に関する規定が準用される。

・ 第860条、第826条(利益相反行為)
 

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  第876条の8 (補助監督人)

① 家庭裁判所は、
 必要があると認めるときは、
 被補助人、その親族若しくは補助人の請求により
 又は職権で、
 補助監督人を選任することができる。

② 第644条(受任者の注意義務)、
 第654条(委任の終了後の処分)、
 第655条(委任の終了の対抗要件)、
 第843条第4項(成年後見人の選任)、
 第844条(後見人の辞任)、
 第846条(後見人の解任)、
 第847条(後見人の欠格事由)、
 第850条(後見監督人の欠格事由)、
 第851条(後見監督人の職務)、
 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)及び
 第862条(後見人の報酬)の規定は、
 補助監督人について準用する。
 この場合において、
 第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、
 「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」
 と読み替えるものとする。


・ 特に、第876条の9により、
 補助人に代理権が付与された場合には、
 補助監督人が選任されることが多くなる。



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