親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第874条 (委任の規定の準用)
・ 後見人の管理権がなくなったあとの応急処置について 654条(委任の終了後の事務) ・ 管理権がなくなったことを相手方に主張するための要件 655条(委任の終了の対抗要件) PR 第875条 (後見に関して生じた債権の消滅時効) ① 第832条の規定は、 ② 前項の消滅時効は、
・ 872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) ・ 起算点は、
やっと後見の章が終了です。
第6章 保佐及び補助 第1節 保佐
保佐は、保佐開始の審判によって開始する。
第876条の2 (保佐人及び臨時保佐人の選任等) ① 家庭裁判所は、 ② 第843条第2項から第4項まで及び ③ 保佐人又はその代表する者と
・ 843条・・・成年後見人の選任 ・ 860条、826条・・・利益相反行為 第876条の3 (保佐監督人) ① 家庭裁判所は、 ② 第644条(受任者の注意義務)
・ 876条の4により、 ・ 保佐監督人の責任、選任、解任、欠格事由などは、
第876条の4 (保佐人に代理権を付与する旨の審判) ① 家庭裁判所は、 ② 本人以外のものの請求によって ③ 家庭裁判所は、
・ 第13条1項(保佐人の同意を要する行為等) 第876条の5 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) ① 保佐人は、保佐の事務を行なうに当たっては、 ② 第644条(受任者の注意義務)、
第6章 保佐及び補助 第2節 補助 第876条の6 (補助の開始) 補助は、補助開始の審判によって開始する。
・ 第15条(補助開始の審判) 第876条の7 (補助人及び臨時補助人の選任等) ① 家庭裁判所は、 ② 第843条第2項から第4項まで及び ③ 補助人又はその代表する者と
・ 第860条、第826条(利益相反行為) 第876条の8 (補助監督人) ① 家庭裁判所は、 ② 第644条(受任者の注意義務)、
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