親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第876条の9 (補助人に代理権を付与する旨の審判) ① 家庭裁判所は、 ② 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
PR 第876条の10 (補助の事務及び補助人の任務の終了等) ① 第644条(受任者の注意義務)、 ② 第654条(委任の終了後の処分)、
・・・久しぶりにと思ったら、もう11月も終わりそうで・・・ 第7章 扶養 pre 扶養制度 ・ 扶養は、自分の資力や労働力で生活を維持できない者に対する ・ 公的扶助は、 ・ 私的扶養は、 ・ 一般的に扶養と呼ぶ場合は、民法上の扶養のことであり、 ・ 社会保障が完備していない現状では、
生活保護法との関係 ・ 生活保護法は民法上の扶養が優先するものとしている・・・
民法上の扶養の3パターン 1. 夫婦間(752)および親の未成熟子に対する扶養(877-1、820) 1と2は、当然に扶養義務が課せられる(絶対的扶養義務) 一般に、
・ 最後に残った一つのパンを分けて食べる関係。
・ 自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、
第877条 (扶養義務者) ① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 ② 家庭裁判所は、 ③ 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、
・ 直系血族および兄弟姉妹は、
・ 普通養子は、実方の父母に対する扶養義務を免れない。
・ 嫁、婿と舅、姑 第878条 (扶養の順位) 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、
・ 負担は必ずしも一人に限られる必要はなく、 ・ 三親等内の親族間の扶養について、 ・ 扶養権利者(要扶養者)の順位は、一般的には、 第879条 (扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、
・ 要扶養者の困窮状態、扶養義務者の資力、 ・ 扶養の方法(扶養義務の履行の形態)には、 冷淡な者は常に義務を免れ、 第880条 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の
・ この取消し、変更は、 第881条 (扶養請求権の処分の禁止) 扶養を受ける権利は、処分することができない。
・ 父母が離婚に際し
大家族であれば吸収できた一部の弱者に対する負担も、 社会保障の小さな日本です。 pre 祭祀相続 → 身分相続 → 家からの解放による財産相続
・ 残された家族の生活保障としての相続。 ・ 取引の安全を保障するものとしての相続。 ・ 相続人の潜在的持分の実現としての相続。
遺言による相続と法定相続
推定相続人とは、
増加傾向にあるとはいっても、
第5編 相続 第1章 総則 第882条 (相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。
旧法では家督相続により、隠居という制度があったが、
生死不明の者は、
父子が同時に死亡した場合、孫が存在するのであれば孫が子を代襲して、父の財産を相続する。
相続税の申告期限は、
相続人が相続の開始を知らない場合であっても、 |
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