忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第876条の9 (補助人に代理権を付与する旨の審判)

① 家庭裁判所は、
 第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは
 補助監督人の請求によって、
 被補助人のために特定の法律行為について
 補助人に
 代理権を付与する旨の審判をすることができる。

② 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
 第2項及び第3項の規定は、
 前項の審判について準用する。


・ 特定の法律行為について
 補助人に代理権を付与することができる。
 保佐人の規定を準用する。
・ 本人の同意が必要。

福岡市の車庫証明

PR

    第876条の10 (補助の事務及び補助人の任務の終了等)

① 第644条(受任者の注意義務)、
 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、
 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、
 第861条第2項(支出金額の予定及び後見の事務の費用)、
 第862条(後見人の報酬)、
 第863条(後見の事務の監督)及び
 第876条の5(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)第1項の規定は
 補助の事務について、
 第824条(財産の管理及び代表)ただし書の規定は
 補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき
 被補助人を代表する場合について準用する。

② 第654条(委任の終了後の処分)、
 第655条(委任の終了の対抗要件)、
 第870条(後見の計算)、
 第871条(後見の計算)及び
 第873条(返還金に対する利息の支払い等)の規定は
 補助人の任務が終了した場合について、
 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は
 補助人又は補助監督人と被補助人との間において
 補助に関して生じた債権について準用する。


・ 補助人の権限や責任について
・ 後見あるいは保佐などの規定が準用されるが、
 さらに被補助人(本人)の意思を尊重したものでなければならない。

・・・久しぶりにと思ったら、もう11月も終わりそうで・・・

    第7章 扶養

    pre

扶養制度

・ 扶養は、自分の資力や労働力で生活を維持できない者に対する
 生活上の援助(経済的給付)であり、
 公的扶助と私的扶助に分けられる。

・ 公的扶助は、
 憲法25条(生存権)により制定された生活保護法が代表的なもの。
 その他、児童福祉法や各種保険法、各種年金法など。

・ 私的扶養は、
 民法に規定された扶養のこと。

・ 一般的に扶養と呼ぶ場合は、民法上の扶養のことであり、
 公的扶助は、社会保障制度として取り扱われる。

・ 社会保障が完備していない現状では、
 否応なしに私的扶養へ依存せざるをえない。

 

生活保護法との関係

・ 生活保護法は民法上の扶養が優先するものとしている・・・

 

民法上の扶養の3パターン

1. 夫婦間(752)および親の未成熟子に対する扶養(877-1、820)
2. 未成熟子以外の直系血族および兄弟姉妹間の扶養(877-1)
3. その他の三親等内の親族間の扶養(877-2)

1と2は、当然に扶養義務が課せられる(絶対的扶養義務)
3.は、家庭裁判所の審判により生じる。

一般に、
1.は生活保持の義務とされ、2.3.は生活扶助の義務とされる。


生活保持義務

・ 最後に残った一つのパンを分けて食べる関係。
・ 自己の生活程度と等しく、生活の全面的保持。


生活扶助義務

・ 自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、
 余力があるときに生じる義務。
・ 一つのパンしか持たない夫婦は、
 それを兄弟に分けてあげなくても良い。


実際には、1~3.について、
機械的に処理するものではなく、弾力的に考える必要がある。

福岡市の高齢者福祉

  第877条 (扶養義務者)

① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

② 家庭裁判所は、
 特別の事情があるときは、
 前項に規定する場合のほか、
 三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

③ 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、
 家庭裁判所は、
 その審判を取り消すことができる。


・ 扶養義務者の範囲について規定した条文。

・ 直系血族および兄弟姉妹は、
 法律上当然に扶養義務がある。
・ その他の三親等内の親族は、
 特別の事情がある場合に、審判によって扶養の義務が生じる。


・ 法定血族である養子も、直系血族と同様である。
・ 生理的父子関係が認められる以上、
 嫡出子と非嫡出子の別もない。
・ 氏が同一であるか否かも問わない。

・ 普通養子は、実方の父母に対する扶養義務を免れない。
・ 特別養子と実親との扶養義務はない。


三親等内の親族

・ 嫁、婿と舅、姑
・ 子と父の後妻、または母の後夫
・ 認知された非嫡出子と親の配偶者(一親等の直系姻族)
・ 自己と配偶者の兄弟姉妹(二親等の傍系姻族)
・ 自己とおじ・おば、おい・めい(三親等の傍系血族)
 など

福岡の車庫証明

  第878条 (扶養の順位)

 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、
扶養をすべきものの順位について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、これを定める。
 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力が
その全員を扶養するに足りないときの
扶養を受けるべき者の順序についても、
同様とする。


・ 基本は当事者間の話し合いによる。
 それが調わない場合には、家庭裁判所の審判で決める。

・ 負担は必ずしも一人に限られる必要はなく、
 数人で分担しても良い。

・ 三親等内の親族間の扶養について、
 当事者の話し合いで決めたとしても、
 一つの扶養契約にすぎないから、
 家庭裁判所の審判により決すべきである。

・ 扶養権利者(要扶養者)の順位は、一般的には、
 未成年者→配偶者→直系尊属→兄弟姉妹。
 しかし、実際には、
 具体的事情により順位は決定される。

プレミアムコーヒー

  第879条 (扶養の程度又は方法)

扶養の程度又は方法について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
扶養権利者の需要、扶養義務者の資力
その他一切の事情を考慮して、
家庭裁判所が、
これを定める。


・ 扶養の順序と同じく、
 まずは当事者間の協議。そして家裁。

・ 要扶養者の困窮状態、扶養義務者の資力、
 扶養当事者の年齢、性、職業、家族構成、親族関係の遠近
 その他一切の事情を考慮する。

・ 扶養の方法(扶養義務の履行の形態)には、
 引取扶養と給付扶養の二つがある。

冷淡な者は常に義務を免れ、
情け深い者は常に損をするおそれがある。


福岡市の高齢者福祉

  第880条 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)

扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の
順位又は扶養の程度若しくは方法について
協議又は審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。


・ 878,879により、協議または審判があった場合に、
 事後に扶養に関する事情が変わった場合の条文。

・ この取消し、変更は、
 その基準とされた事情に変更が生じ、
 従来の協議又は審判の内容が実情に適合せず、
 不公平になった場合に限られる。
 
 決定当時、当事者に既に判明していた事情や、
 予見しえた事情を理由とすることはできない。

  第881条 (扶養請求権の処分の禁止)

扶養を受ける権利は、処分することができない。


・ 一身専属的権利(その人だけに属する権利)である。

・ 父母が離婚に際し
 子の養育費は請求しないという約束を結んだとしても、
 法律上は有効ではない。

 


扶養・・・

大家族であれば吸収できた一部の弱者に対する負担も、
権利意識が強く家族構成が小さい現在、
誰がどのように負担するかは難しい問題ですね。

社会保障の小さな日本です。
生活保護等と絡め
今後どういう方向に進んでいくのでしょうか。

プレミアムコーヒー

pre

祭祀相続 → 身分相続 → 家からの解放による財産相続


 
 相続の役割

・ 残された家族の生活保障としての相続。
 この考えに立てば、
 共同生活を営まない遠い血族が相続人となる理由は無い。

・ 取引の安全を保障するものとしての相続。
 事業承継など。

・ 相続人の潜在的持分の実現としての相続。
 配偶者の貢献・寄与など。

 

  遺言による相続と法定相続


民法では、
遺言相続を基本とするが、遺留分などの保障もあり、
現実には、法定相続が原則であるとされる。


包括受遺者は、実質上相続人に準じた地位に立つが相続人ではない。

推定相続人とは、
相続の開始によって、最先順位において相続人となるべき資格を持つ者で、
相続が開始するまでは、見込みでしかない。

 

増加傾向にあるとはいっても、
日本では、まだまだ遺言を利用するケースは少ない。
そのかわりに、
相続財産の前渡しとしての贈与が行われているが、
生活のほとんど全てにコストがかかる現在の社会の中で、
何時終わるかは誰にも分からない生を乗り切るためには、
まず自分のためにキープしておくべきで、
安易に生前贈与をすべきではないと個人的には思う。


かなり大雑把な前書きであります。
そのうち修正するでしょう。
12月はサボってしまいました。
今年もあと僅かです。

第5編 相続 第1章 総則

  第882条 (相続開始の原因)

相続は、死亡によって開始する。

 

旧法では家督相続により、隠居という制度があったが、
現在では、人の死亡によってのみ相続が始まる。

生死不明の者は、
失踪宣告(30~31条)により死亡したものとして扱われる。
普通失踪・・・7年
特別失踪・・・1年 → 認定死亡(死亡の事実が推定される)


夫婦同時に死亡した場合等は、
同時死亡の推定(32条の2)による。
同時に死亡したものの間では、
相続はなされない。

父子が同時に死亡した場合、孫が存在するのであれば孫が子を代襲して、父の財産を相続する。

相続税の申告期限は、
相続人が相続の開始を知った日から10カ月以内。
  失踪宣告・・・失踪宣告の審判が確定したことを知った日が起算日
  認定死亡・・・官公署から市町村長に対し死亡の報告がなされたことを知った日が起算日

相続人が相続の開始を知らない場合であっても、
課税庁からの相続税の決定処分が行われることがある(相続の開始後10カ月を経過した場合)。


 

福岡市の高齢者福祉



忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター