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親族相続法の私家版復習ノート
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  第878条 (扶養の順位)

 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、
扶養をすべきものの順位について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、これを定める。
 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、
扶養義務者の資力が
その全員を扶養するに足りないときの
扶養を受けるべき者の順序についても、
同様とする。


・ 基本は当事者間の話し合いによる。
 それが調わない場合には、家庭裁判所の審判で決める。

・ 負担は必ずしも一人に限られる必要はなく、
 数人で分担しても良い。

・ 三親等内の親族間の扶養について、
 当事者の話し合いで決めたとしても、
 一つの扶養契約にすぎないから、
 家庭裁判所の審判により決すべきである。

・ 扶養権利者(要扶養者)の順位は、一般的には、
 未成年者→配偶者→直系尊属→兄弟姉妹。
 しかし、実際には、
 具体的事情により順位は決定される。

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