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親族相続法の私家版復習ノート
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  第877条 (扶養義務者)

① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

② 家庭裁判所は、
 特別の事情があるときは、
 前項に規定する場合のほか、
 三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

③ 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、
 家庭裁判所は、
 その審判を取り消すことができる。


・ 扶養義務者の範囲について規定した条文。

・ 直系血族および兄弟姉妹は、
 法律上当然に扶養義務がある。
・ その他の三親等内の親族は、
 特別の事情がある場合に、審判によって扶養の義務が生じる。


・ 法定血族である養子も、直系血族と同様である。
・ 生理的父子関係が認められる以上、
 嫡出子と非嫡出子の別もない。
・ 氏が同一であるか否かも問わない。

・ 普通養子は、実方の父母に対する扶養義務を免れない。
・ 特別養子と実親との扶養義務はない。


三親等内の親族

・ 嫁、婿と舅、姑
・ 子と父の後妻、または母の後夫
・ 認知された非嫡出子と親の配偶者(一親等の直系姻族)
・ 自己と配偶者の兄弟姉妹(二親等の傍系姻族)
・ 自己とおじ・おば、おい・めい(三親等の傍系血族)
 など

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