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親族相続法の私家版復習ノート
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第748条 (婚姻の取消しの効力)
① 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
② 婚姻のときにおいてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、
 婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、
 その返還をしなければならない。
③ 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、
 婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
 この場合において、相手方が善意であったときは、
 これに対して損害を賠償する責任を負う。

・ 婚姻は取消されるまでは有効であり、過去に遡らない。
・ 婚姻によって配偶者から財産をもらったり、相続した場合に、
 婚姻の取消し時に現に残っている範囲で財産を返還しなければならない。
・ 婚姻の当時、その婚姻が将来取消されることを知っていた当事者は③。
・ 財産、利益には夫婦であることによって負担した生活費などは含まれない。


第749条 (離婚の規定の準用)
第728条第一項(離婚による姻族関係の終了)、
第766条から第769条まで(協議上の離婚の効果)、
第790条第一項ただし書(子の氏)並びに
第819条第二項、第三項、第五項及び第六項(離婚の際の親権者の決定)
の規定は、
婚姻の取消しについて準用する。

・ 婚姻の取消しは将来に向かっての夫婦関係の消滅であるから、
 離婚に似ているため離婚の規定とほぼ同じ。

なのだ。

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第二節 婚姻の効力
 
  第750条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
 
・ 一人娘と婚姻し妻の氏を称したとしても、婿養子になったわけではない。
 婚姻後の氏が妻の氏であるにすぎない。
 妻の実家を継ぐ(妻の両親の養子となる)ためには、
 妻の両親と夫とが別に養子縁組をしなければならない。
 
 
  第751条 (生存配偶者の復氏等)
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、
 前項及び第728条第二項の場合について準用する。
 
 
・ そのままの氏でもよいし、戸籍上の手続をとって婚姻前の氏に戻ることもできる。
・ 戸籍法第95条
・ 生き残った配偶者が受け継いだ財産(897条)があるときは、
 これを受け継ぐものを769条に従って決める。
・ 夫婦の一方が死んで、生き残った配偶者が
 死んだ配偶者の血族と姻族関係を終了させる届けをしたときもこれと同じ取扱いをする。
 
婚姻前の氏に戻ることと、死んだ配偶者の血族と姻族関係を切ることは別である。
 氏は戻すが姻族関係はそのまま残すことも、逆に、
 姻族関係だけを切って、氏だけもとの氏のままでいることも構わない。
 
 
   第752条 (同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
 
 
・ 同義的であるとともに、法律上の義務である。
・ 義務の不履行を裁判所を通して請求できるが、強制はできない。
 しかし、同居の請求等に応じなければ悪意の遺棄となり離婚の理由となる。
 
 
  第753条 (婚姻による成年擬制)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
・ 成年擬制により、父母の親権はなくなり、独立した財産上の取引をすることができる。
・ 一旦婚姻によって成年に達したものとして取り扱われた以上、
 満20歳未満で離婚しても、未成年者として取り扱われることはない。
・ 成年に達したものとして取り扱われるのは民法上の関係だけで、
 選挙権や飲酒喫煙には関係がない。
 
 
   第754条 (夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
 
夫婦関係が既に破綻に瀕している場合(事実上の離婚)には、
 取消すことができない。
 大判昭19・10・5、最高判昭33・3・6、最高判昭42・2・2
 
・ 第159条(夫婦間の権利の時効の停止)
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、
 婚姻の解消のときから六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 
 
 
 
754条を誤解してたらヤバイかも。。。
 

 第755条 (夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、
その財産関係は、次款に定めるところによる。

・ 婚姻の届出 739条
・ 別段の契約 756条

・ 一般に、夫婦財産契約はほとんど行われていないから、
 ほぼすべて、法定財産性がとられている。
・ しかし、夫婦の一方又は双方が外国人の場合、それぞれの国の慣習によって
 夫婦財産契約を結ぶことがあるため、その対抗要件として757条があったが、
 平成元年「法例」(⇒法の適用に関する通則法)の一部改正により、757条は削除された。


 第756条 (夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産性と異なる契約をしたときは、
婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

・ 夫婦財産契約の登記 非訟事件手続法118条、120条 
夫婦財産関係登記簿に登記しておかなければ、自分達の相続人や第三者に
 そういう契約があったことを主張することができない。


 第757条 削除

 第758条 (夫婦の財産関係の変更の制限等)
① 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
② 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、
 管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、
 他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
③ 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

・ 第256条 共有の分割請求
・ 第258条 裁判による共有物の分割


 第759条 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
前条の規定又は第755条の契約の結果により、
財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、
その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係登記簿かぁ。。。
 
 
 第760条 (婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。
 
 
・ 夫婦共同生活に必要な費用とは、
 夫婦とその未成熟の子を中心とする家族が、
 その財産、収入、社会的地位等に応じた必要な費用をいう。
・ 資産や収入があるものはその資産や収入で、
 資産者収入がないものはそれ以外のもの(家事労働など)で分担し、
 金銭的な分担だけが夫婦共同生活費用の分担ではない。
・ 752条(夫婦の扶助義務)
 
 
 
 第761条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、
これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、
第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
 
 
・ 日常家事の具体的範囲は、
 個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等により、
 またその地域社会の慣習によって異なる。
 そして761条は、夫婦の一方と取引した第三者の保護を目的としているのであり、
 第三者がその法律行為を当該夫婦の日常家事の範囲内に属すると信じる正当な理由がある場合には、
 これを日常の家事に属するものと解するべきである。
・ 夫婦は婚姻共同体について
 ともに日常家事債務につき連帯責任を負うことを定めたのであるから、
 その前提に立てば、夫婦は相互に法律上当然の法定代理人と見るべき(?)。
・ 連帯債務(432~445)
 
 
 第762条 (夫婦間における財産の帰属)
① 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
② 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
 その共有に属するものと推定する。
 
 
・ 第一に、日常共同生活に必要な家財道具はすべて夫婦の共有であり、
 第二に、名義は夫又は妻となっていても、
 その財産収入を得るのに夫婦の協力が前提となっているものは
 全て実質的に共有である(対外的には名義人個人の財産。対内的には夫婦の共有。)。
 
 第三は、婚姻前から持っていた財産、あるいは相続によって得た財産、
 夫又は妻の専用の品、
 そのほかその財産を得るにあたって夫婦の協力が前提となっていない事が
 明らかな財産(第三者からただでもらったものなど)は、
 夫及び妻のそれぞれ特有(個人)財産である。
 
・ 婚姻の成立(739)
・ 共有(249~262、264)
 
 
専業主夫になりたいなぁ~。
家事分担、バッチリ・・・たぶん。
 
 
 第763条 (協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
 
 
・ 夫婦は話し合いによって離婚することができ、それには特別な理由は必要でない。
・ 離婚届出の時に夫婦の双方に離婚の意思があることが必要であり、
 かりに一時的な感情から離婚すると言ったからとしても、
 その言葉をとらえて一方が離婚届を作成したり離婚届に署名押印を強制しても、
 その離婚は無効となる。
 
 
 
 第764条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)、第739条(婚姻の届出)及び
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離婚について準用する。
 
 
・ 成年被後見人が離婚するには後見人の同意は必要ない。
・ 協議離婚は戸籍法の規定に従い、
 市町村長または区長に離婚届を出し、
 その届出が受付けられてはじめて成立する。
・ 詐欺や強迫によって協議離婚した者は、
 その取消しを裁判所に請求することができる。
 詐欺や強迫によって協議離婚したものでも、
 そのことに気づいたり、強迫状態から逃れて自由になってから3か月経った後や、
 あるいは3か月経たなくともその離婚を承認してしまった後は、
 その離婚を取消すことができない。
・ 離婚の取消しを請求することができるのは、
 その離婚をした本人達だけである。
 
  
 第765条 (離婚の届出の受理)
① 離婚の届出は、その離婚が前条に於いて準用する第739条第二項の規定及び
 第819条第一項の規定その他の法例の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
 受理することができない。
② 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、
 離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
 
 
・ 協議離婚の届書には、
 本籍地・夫婦の氏名・生年月日・離婚の種類
 結婚前の氏に変えるものなどの氏名
 復籍すべき本籍地または新本籍地
 夫婦の父母の氏名と続き柄
 夫婦間の未成年の子の氏名と親権者
 夫婦の職業
 結婚式を挙げた年月日
 同居を止めた年月日
 届出人(夫婦)の住所と署名押印
 証人二名について、その本籍・住所・生年月日と署名押印などを
 記載することになっている。
 
 
日曜日の今頃、見てたなぁ~
 
夫婦・・・ばかしあうキツネとタヌキ。  by 唄子・啓介の『おもろい夫婦』
 
 
 第766条 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
① 父母が協議上の離婚をするときは、
 子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、
 その協議で定める。
 協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 家庭裁判所が、これを定める。
② 子の利益のため必要があると認めるときは、
 家庭裁判所は、子の監護をすべきものを変更し、
 その他監護について相当な処分を命ずることができる。
③ 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、
 父母の権利義務に変更を生じない。
 
 
・ 監護とは監督、保護の意味で、
 実際に子を手元においてその心身の成長の面倒を見ること。
 親権(820)の一内容。
・ 父が親権者になって母を監護者にする場合も。
・ 父母の協議で監護者が決らないときは、家庭裁判所が定める。
・子の福祉を重視する点から、
 監護者は父母以外の者でも適当な者(施設等を含む)があり、その承諾があれば、
 監護者とすることができる。
・ 監護以外の父母の権利義務には変わりはなく、
 扶養の権利義務や相続の権利義務はそのまま残る。
 
 
 
 第767条 (離婚による復氏等)
① 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、
 協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫または妻は、
 離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
 離婚の際に称していた氏を称することができる。
 
 
・ 戸籍法第19条一項、77条の二
 
 
 
やっぱり、蒸し暑い。。。
監護の範囲外では、・・・
親は親!
子は子!
であるとのこと。
SO BE IT !
 
768
 
 第768条 (財産分与)
① 協議上の離婚をしたものの一方は、
 相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、
 当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
 ただし、
 離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額
 その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか
 並びに分与の額及び方法を定める。
 
 
・ この規定は現行法で新設されたもので、
 妻に離婚の自由の道を開いた。
 
 財産分け(財産分与)の意義
・ 第一は夫婦が共同生活で得た財産の清算である。
 夫婦の一方の名義になっている財産でも、夫婦の協力によって得られたものは
 夫婦の共有である(762条)。
・ 第二に、離婚後の配偶者の生活扶養。
・ その他に、慰謝料の要素。
 
・ 財産分与の請求は、
 当事者が離婚につき有責であるか否かを問わず、
 また、財産分与がなされた後に、不法行為を理由として
 改めて慰謝料の請求をすることを妨げない。
 (結婚中の財産の清算だから。)
 
・ 請求する額は、
 財産、収入、年齢、性格、経歴、結婚の継続期間、
 健康、協力の程度、子の存否、離婚の原因などを考慮したうえで
 決定される。  
 
・ 財産分けは、現物でも金銭でも良い。
・ 金銭の場合、一括払いが困難であれば分割払いでも良い。
・ どのような方法をとるかは、離婚する二人の間で決めてよい。
・ 二人で決らない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことができる。
 
 
ポール牧。。。
じゃなくて、マッカートニーさんはお幾らでしたっけ。
 
 
769
   第769条 (離婚による復氏の際の権利の承継)
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、
 第897条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、
 当事者その他の関係人の協議で、
 その権利を承継すべき者を定めなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
 同行の権利を承継すべき者は、
 家庭裁判所がこれを定める。
 
 
・ 第897条 (祭祀に関する権利世承継) 第一項
 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前上の規定にかかわらず、
 慣習に従って祖先の祭祀を主催すべきものが承継する。
 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、
 その者が承継する。
 
・ 婿養子に入った夫が、
 妻の家の祖先を祭る墓地や仏壇などの財産を受け継ぎ、
 祭祀を主催すべき者となった後に、
 離婚した場合など。
 
 
  
SO BE IT !
 
   第770条 (裁判上の離婚)
① 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提議することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
② 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、
 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
 離婚の請求を棄却することができる。
 
 
・ 訴え以外の方法による離婚 第763条
・ 生死不明と失踪宣告 第30条、31条
 
・ 結局のところ、離婚させるべきかどうかについては、
 裁判所の判断による。
・ 離婚の訴えを起こすには、
 本条一項三号の場合を除き、まず、
 家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない。
 
・ 悪意の遺棄とは、
 夫婦間の同居義務や扶け合い義務に反した行為があること。
  生活費を入れていても、家に寄りつかない場合なども。
 
・ 民法では離婚において破綻主義の立場であるから、
 有責配偶者からの離婚請求も認められるが、ケースバイケース。
 
 
   第771条 (協議上の離婚の規定の準用)
第766条から第769条まで(協議上の離婚の効果)の規定は、
裁判上の離婚について準用する。
 
 
・ 離婚後の子の監護や財産分けについては
 離婚の訴えと併せて起こすことができる。
 裁判所が、離婚の判決と同時にこれらの点についても判決する。
・ 未成年の子の親権者は
 裁判所が必ず決める。(819条)
 
 
 
婚姻(結婚)から離婚までの民法上のお話はここまで。
 
よく言われますが、
結婚より離婚の方が大変そうですね。
 
悪意の遺棄・・・なんて、嫌な言葉もでてきます。
惚れて一緒になったんだろうに・・・。
 
 
まっ、人間だもの。
 
  SO BE IT !
 

さて、これから暫くの間は親子法です。

親子と法律。

親子を語るにあたって、法律なんか関係ない!
と思われる方もおられるでしょう。
 
 
そもそも、親子とは?
 
こういう大きな問いを考え出すとなかなか話が進みませんので、
法律ではどのように規定しているのかと、
焦点を絞って進めて行きます。
(そもそも、そういう主旨の勉強ですね。)
 

それでは、親子法(民法の中の、親子に関する条文)は、
何を規定しているのでしょうか?

それは、
・ 誰と誰の間に親子関係が認められるか。
・ 親子である者は、どのような法律上の関係を有するか。
であります。

親子関係とは、
生物学的親子関係と同一ではなく、
この関係を前提としながら
これに社会的・法律的判断が加えられて認められる関係(実親子関係)と、
この関係を擬制することによって認められる関係(養親子関係)です。


戦後民法が改正されるまで、
家のため、親のため、の法律であったようですが、
現在では、
子のための親子法へと変遷しています。
未成熟子の保育・監護・教育など、子のための福祉増進が中心課題とされ、
法解釈の面でもこの点を重視しています。


戦前までの庶子(認知された子)・私生児(認知されない子)といった呼び名は、
現行の法律上はありません。

後妻と先妻の子の関係を表した継親子関係や、
本妻と本妻以外の女性が産んだ子をあらわす嫡母庶子関係
といったものも、現行の民法では規定されていません。

私の親ぐらいの世代になると、
感覚として、古い民法の規定(家を中心とする)が染み付いている方もいらっしゃるようです。
そのため、
親子法について間違った認識を持った方もいらっしゃいます。
でもそれは仕方ないことです。
現行の民法が誕生してから60年ほどしか経っていないのですから。
 
例えば遺言を書くとき、
そういった感覚と現在の法律とのずれを
すり合わせて行くのも私の仕事です。
 
ご自分の財産をどのように処分しようと、
本来はその財産の所有者であるご自身の自由な意思を尊重すべきです。
これは憲法からも当然のように思われますが、
民法が子の保護を中心にすえ家族法を規定していることから、
遺留分を無視することはできないのです。
(遺留分については、後で詳しく書くつもりです。)
 
話しが横道にそれそうなので、この辺で前フリは終わりにします。
 

ちなみに、親子法が定める
親子の間に生じる法律上の関係(権利と義務)とは、
「扶養」、「相続」、「親権」
に関するものです。
 

 
つい先日ゴールデンウィークが終わったかと思えば、
もう5月も終わりです。
 
今夜は蒸し暑くて、
梅雨がまじかであることを感じます。
 
 
普通に働いて、普通に子供を2~3人育てる。
そういった普通がまかり通らない日本って、
どうしてこうも高コストの国なんでしょうか。。。
 
6月はもう少し頑張りたいのであります!
 
 
SO BE IT 
 
 


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