親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第760条 (婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。
・ 夫婦共同生活に必要な費用とは、
夫婦とその未成熟の子を中心とする家族が、
その財産、収入、社会的地位等に応じた必要な費用をいう。
・ 資産や収入があるものはその資産や収入で、
資産者収入がないものはそれ以外のもの(家事労働など)で分担し、
金銭的な分担だけが夫婦共同生活費用の分担ではない。
・ 752条(夫婦の扶助義務)
第761条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、
これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、
第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
・ 日常家事の具体的範囲は、
個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等により、
またその地域社会の慣習によって異なる。
そして761条は、夫婦の一方と取引した第三者の保護を目的としているのであり、
第三者がその法律行為を当該夫婦の日常家事の範囲内に属すると信じる正当な理由がある場合には、
これを日常の家事に属するものと解するべきである。
・ 夫婦は婚姻共同体について
ともに日常家事債務につき連帯責任を負うことを定めたのであるから、
その前提に立てば、夫婦は相互に法律上当然の法定代理人と見るべき(?)。
・ 連帯債務(432~445)
第762条 (夫婦間における財産の帰属)
① 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
② 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
その共有に属するものと推定する。
・ 第一に、日常共同生活に必要な家財道具はすべて夫婦の共有であり、
第二に、名義は夫又は妻となっていても、
その財産収入を得るのに夫婦の協力が前提となっているものは
全て実質的に共有である(対外的には名義人個人の財産。対内的には夫婦の共有。)。
第三は、婚姻前から持っていた財産、あるいは相続によって得た財産、
夫又は妻の専用の品、
そのほかその財産を得るにあたって夫婦の協力が前提となっていない事が
明らかな財産(第三者からただでもらったものなど)は、
夫及び妻のそれぞれ特有(個人)財産である。
・ 婚姻の成立(739)
・ 共有(249~262、264)
専業主夫になりたいなぁ~。
家事分担、バッチリ・・・たぶん。
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