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親族相続法の私家版復習ノート
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第二節 婚姻の効力
 
  第750条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
 
・ 一人娘と婚姻し妻の氏を称したとしても、婿養子になったわけではない。
 婚姻後の氏が妻の氏であるにすぎない。
 妻の実家を継ぐ(妻の両親の養子となる)ためには、
 妻の両親と夫とが別に養子縁組をしなければならない。
 
 
  第751条 (生存配偶者の復氏等)
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、
 前項及び第728条第二項の場合について準用する。
 
 
・ そのままの氏でもよいし、戸籍上の手続をとって婚姻前の氏に戻ることもできる。
・ 戸籍法第95条
・ 生き残った配偶者が受け継いだ財産(897条)があるときは、
 これを受け継ぐものを769条に従って決める。
・ 夫婦の一方が死んで、生き残った配偶者が
 死んだ配偶者の血族と姻族関係を終了させる届けをしたときもこれと同じ取扱いをする。
 
婚姻前の氏に戻ることと、死んだ配偶者の血族と姻族関係を切ることは別である。
 氏は戻すが姻族関係はそのまま残すことも、逆に、
 姻族関係だけを切って、氏だけもとの氏のままでいることも構わない。
 
 
   第752条 (同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
 
 
・ 同義的であるとともに、法律上の義務である。
・ 義務の不履行を裁判所を通して請求できるが、強制はできない。
 しかし、同居の請求等に応じなければ悪意の遺棄となり離婚の理由となる。
 
 
  第753条 (婚姻による成年擬制)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
・ 成年擬制により、父母の親権はなくなり、独立した財産上の取引をすることができる。
・ 一旦婚姻によって成年に達したものとして取り扱われた以上、
 満20歳未満で離婚しても、未成年者として取り扱われることはない。
・ 成年に達したものとして取り扱われるのは民法上の関係だけで、
 選挙権や飲酒喫煙には関係がない。
 
 
   第754条 (夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
 
夫婦関係が既に破綻に瀕している場合(事実上の離婚)には、
 取消すことができない。
 大判昭19・10・5、最高判昭33・3・6、最高判昭42・2・2
 
・ 第159条(夫婦間の権利の時効の停止)
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、
 婚姻の解消のときから六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 
 
 
 
754条を誤解してたらヤバイかも。。。
 
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